公益社団法人 青森県柔道整復師会

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青森地区「保険業務勉強会」開催報告
日 時
平成28年12月10日(日)午後4時30分〜
場 所
ラ・プラス青い森
主 催
公益社団法人青森県柔道整復師会
主 管
青森地区柔道整復師会



 平成28年12月10日(土)午後4時30分より青森市の『ラ・プラス青い森』4階会議室に於いて 青森地区柔道整復師会『保険業務勉強会』が開催されました。

 冒頭、地区会長による開会の挨拶の中で、今年6月に日本接骨医学会青森会場が6年ぶりに開催された際、 同会の桜井康司会長が日整の会員の年収に触れ、最低700万円の収入がなければ、 経営及び生計が厳しいという話をされたことを紹介しました。
実際、保険請求額による収入と患者の一部負担金と保険外施術料金その他の収入により、 700万円以上の総収入を満たしていない会員が増えて来ていることを問題視して、収入アップに 繋げる意味でも施術技術の向上(東北ブロック学術大会、県学術研修会、柔整塾の参加)、正しい保険請求の 知識(県保険事務研修会、地区保険業務勉強会の参加)向上により、取りこぼし無い請求、 初歩的なミスのない請求で入金遅れのないようにとお話をしました。

公益社団法人青森県柔道整復師会より三潟 謙(保険副部長)県理事を講師にお招きし、 平成28年10月から改正の施術料金改正と追々して、11月から改正されて労災保険の施術料金改正の解説と、 毎月の保険審査会における柔道整復師施術療養費支給申請書の返戻事例に重点を置いて勉強会が行われました。

1、長期理由の記載事項が簡略過ぎる。
2、いつ?どこで?どのように?どの部位を?痛めたか?的確に記入すること。
3、三患部の場合は、特に正確に各々の患部の負傷状況を記入のこと。
4、柔道整復師施術療養費支給申請書の各人の全体的な請求内容がパターン化している傾向がみられ、 むしろ不自然であることが審査委員の目に留まる。
5、受取代理人の欄の記入の際、本人記入、家族記入、柔整師による代理記入の際、捺印の必要性など解説。
6、集団指導、個別指導を受ける際の注意点、公益社団法人会員と非会員との違いについて、 公益社会法人として保護されていることと、責任の重さを受け止める自覚が大切。

 さらに、『ビルドアップ』を基に勉強会を進めました。 柔道整復師に関係する法規と我々、柔整業界は患者に対してもっと深い理解を得られるような啓蒙活動と インフォームドコンセントを徹底しなければなりません。柔整師が健康保険取扱いにおいて「協定」の遵守は もちろんのことですが、保険外の施術をする場合、個々の裁量、技量において自己責任のもとに院経営の マネージメントを管理して頂きたいです。

 今回の保険業務勉強会を受講するにあたりまして、保険業務上の法的用語の難解さに未だ理解不足を痛感しました。 また、柔整師が安定した健康保険収入を得て、院経営を図るには連盟活動にも積極的に参加し、 我々の権利を守らなければならないと思いました。


報告者 谷川弘